■酒小売免許の全面自由化へ(緊急調整地域廃止)
酒類の販売業をしようとする場合、販売場ごとにその所在地の所轄税務署長の免許を受ける必要があります。
平成15年9月から免許に関する人口基準がなくなり、規制緩和が実現しました。但し、緊急調整地域に指定された地域では、新規の免許は与えられませんでした。
緊急調整地域も廃止となり、酒小売免許は全面自由化となりました。
今後、全国各地で酒の小売販売への新規参入が予想されます。
■免許の要件
規制緩和され、免許が自由化されたとはいえ、免許を取得するには、申請者、申請者の法定代理人、申請法人の役員、申請販売場の支配人及び申請販売場が次の要件を満たす必要があります。
人的要件
| 1. |
申請者が酒類の製造免許もしくは酒類の販売業免許を又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがないこと。 |
| 2. |
申請者が、酒類の製造免許もしくは酒類の販売業免許を又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがある法人のその取消原因があった日以前1年以内に業務を執行する役員であった場合には、その法人の取消処分を受けた日から3年を経過していること。 |
| 3. |
申請者が申請前2年内において、国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと。 |
| 4. |
申請者が税l法等に違反し、罰金に処せられ又は通告処分を受けた場合、その刑の執行を終わり、もしくは執行を受けることがなくなった日、又はその通告の日から3年を経過していること。 |
| 5. |
申請者が、未成年者飲酒禁止法、風営法(酒類の提供に係る部分に限る)、暴対法、刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び集結、脅迫又は背任の罪)、暴力行為等処罰法で、罰金刑に処せられた者の場合、執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること。 |
| 6. |
申請者が禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わった日から又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること。 |
| ※ |
申請者が又は法定代理人が法人の場合はその役員が、申請者が営業に関し能力を有さない未成年者等の場合はその法定代理人が、また、販売場に支配人をおく場合はその支配人が、上記?を除く各要件を満たす必要があります。
|
場所的要件
| 1. |
申請販売場が酒類の製造場、酒場、旅館、料理店等と同一の場所でないこと。 |
| 2. |
申請販売場における営業が、区画、従業員、代金決済等で、他の営業主体の営業と明確に区分されていること。
|
経営基礎要件
| 1. |
申請者が破産者や、経営の基礎が薄弱でないこと。具体的には、税金の滞納や、法人で資本の額を上回る繰越損失がある場合等が該当します。
|
| 2. |
申請者が、適正に酒類の小売業を経営する十分な知識及び能力を有する者、又はこれらの者が運営する法人であること。具体的には、酒類や調味食品等の販売の経験が3年以上ある者等が該当します。これらの経験がない場合は、他の業での経営経験や「酒類販売管理研修」の受講の有無等から実質的に審査されます。 |
| 3. |
申請者が、酒類を継続的に販売するために必要な資金、施設及び設備を有していること。 |
上記の要件を満たしていることを確認するために、免許申請書に、土地や建物の登記簿、法人の登記簿謄本、貸借対照表及び損益計算書(法人の場合)、預金の残高証明書等の添付が求められます。さらに、場合によっては追加的な資料の提出を求められます。
■免許取得後の手続について
販売数量報告書
酒類販売業免許を受けた者に対しては、酒税の確保のため、会計年度の酒類販売数量の合計数量及び3月末日の酒類の所持数量について「酒類の販売数量等報告書」により、翌会計年度の4月30日までに酒類販売場等の所轄税務署長へ報告をすることが義務付けられています。
酒類販売業免許の相続
個人の免許権者が亡くなって子供が跡を継ぐ場合の手続きです。
法人成り
個人事業主から会社へ組織変更する場合の手続きです。
その他
販売場の移転、酒類販売業者の氏名又は名称並びに販売場の所在地及び名称の変更、廃業の場合等に手続きが必要となります。
!注意点
当然のことですが、未成年者への酒類の販売は厳禁です。従業員にもこの点は責任を持って指導徹底させる必要があります。
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